ネーミング造語の考え方イメージ

優れたネーミング造語を考えるための基礎知識:その2

法律に関する知識≪不正競争防止法≫

ネーミング造語を決定する際に知っておきたい法律の、3つ目は“不正競争防止法”です。

この法律も“知的財産権”の中の“産業財産権”に含まれるもので、たとえば他社が販売して世間に広く知れ渡っている商品と同じようなネーミングにしたり、同じようなデザインにしたり、他人に損害を与えたり不正の利益を得る目的で類似したドメインを使用するなど消費者を混同させる可能性の高い行為を行うことを禁止していますが、たとえ混同が生じなくても自社の商品表示として使用しただけで
この法律に違反したことになります。

日本経済が正常に機能するためには、市場においては公正な競争が行われなければなりません。

そして他社のネーミングを真似たり、技術を盗んだり、すでに有名になっているデザインを真似て消費者をごまかして販売しようとするなどの行為は、他社に損害を与えるだけでなく生産者と消費者との信頼関係も崩し市場の質を落としてしまうことにもなりかねません。

“不正競争防止法”ではこれに対する措置として、侵害された側には使用停止を請求する“差止請求権”や、侵害行為に使用された物や侵害行為によって生じた物、さらに侵害行為を行った設備の廃棄を求める“廃棄除去請求権”、侵害した側に対して謝罪広告や謝罪文を取引先に発送させたりする“信用回復措置”、さらには侵害した側が侵害行為によって得た利益を侵害された側の損害額とみなしてそれを請求することができる“損害賠償請求権”などを認めています。

このような“不正競争防止法”の保護を受けるためには、特許庁への登録をする必要はありません。

けれどもいざ裁判という場面では、訴える側の商標が有名であるという立証を求められますがそれにかかる費用や労力などは多大なもので、企業にとっては大きな損失を招く恐れがあります。

そこでベストな対策としてはやはり、多少費用はかかりますが “不正競争防止法”だけに頼るのではなく予め商標登録を行っておくに限ります。

これによって、“不正競争防止法”よりもずっと簡単に強力な保護を受けることができます。

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ネーミング造語の考え方は、ネーミングについて解説しています。

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