- ネーミング造語の考え方 優れたネーミング造語を考えるための基礎知識:その2 法律に関する知識≪商標法≫
優れたネーミング造語を考えるための基礎知識:その2
法律に関する知識≪商標法≫
ネーミング造語を決定する際に知っておきたい法律の、2つ目は“商標法”です。
これは、企業が商標に決まったトレードマークやネーミング造語などを特許庁へ登録したものに、国が独占権を与えることによって業界の秩序を維持しようとする法律で、現在の“商標法”は1959年に制定されました。
商標登録をして保護してもらうためには、満たさなければならない条件がいくつかあります。
まず1つ目は“商標法第3条”にあるもので、「実際に使用する商標でなければならない」という点で、経営活動に使われないものは保護されません。
2つ目は「競合他社との商品やサービスと異なっていることがはっきりと認識できるような商標である」という点です。
たとえば宿泊施設の商標を“○○観光ホテル”などと、慣用的に用いられている名称を用いたり、店名を“渋谷”などと一般的に用いられている地名にしたものなどは他の商品やサービスとの識別力に乏しいということで登録することができません。
3つ目は“商標法第4条”にあるもので、「公益を害するものであってはならない」、「すでに登録されている商標に類似していてはならない」という点で、たとえ使用する目的で作られて識別力のあるものであってもこれらの条件を満たさない商標は登録することができません。
また、商標として使われることが決まったネーミング造語は、登録しなければ使うことができないというようなものではありませんが、市場において登録なしで使うということは常に“侵害されるかもしれない”というリスクを抱えることになりますし、誰の目からも明らかに真似ていることが分かったとしても商標法にはその使用を中止させる力がありません。
また、市場には数え切れないほど多くの商標が出回っているために、たとえ侵害したつもりはなくても「うちの商標を真似している!商標権侵害だ!」と他社から攻撃を受ける可能性もありますが、登録することによって自らが加害者になる可能性も他社に侵害される可能性もないということになるので、自社の権利を保護するためにも商標登録は必要です。
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ネーミング造語の考え方は、ネーミングについて解説しています。
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