- ネーミング造語の考え方 優れたネーミング造語を考えるための基礎知識:その2 法律に関する知識≪著作権法≫
優れたネーミング造語を考えるための基礎知識:その2
法律に関する知識≪著作権法≫
ネーミング造語を決定する際に知っておきたい法律の、まず1つ目は“著作権法”です。
日本には“知的財産制度”というのがあって、人々の知的活動の成果がさまざまな法律で保護されています。
この権利は強力で、万一他人の知的財産権を侵害してしまうと民事上の制裁だけでなく刑事上の罰を受けることもあります。
ではそのしくみを大まかに見てみると、“知的財産権”はまず“著作権”と“産業財産権”に分けられていますが、“著作権”というのは、文芸や学術、音楽、思想などの分野において著作者が自らの著作物を独占的に利用できる権利のことを言い、著作物ができた時点で自然に発生するもので権利を得るために行わなければならない手続きと言うのは一切ありませんが、他者からの侵害を完全に防ぐ必要がある場合には著作権登録を行います。
次に、“産業財産制度”というのは“工業所有権”とも呼ばれているもので、産業上利用することができる新規の発明に関する権利を保護する“特許権”、特許権を保護するほど高度なものではありませんが物品の形状や構造に関する考案を保護する“実用新案権”、物品の色やデザインなどを保護する“意匠権”、商品やサービスに使用するマーク、ネーミングなどを登録から約10年間保護する“商標権”、半導体集積回路の配置に関する“半導体集積回路配置利用権”、また不正競争防止法に基づきこれを防止する権利などがあります。
後者の“産業財産制度”の場合、たとえ自社独自の考案であったとしても他社が先に出願して登録が認められていたら、昔から使ってきた自社のその考案を使用することも侵害行為になってしまいます。
最近ではインターネットを利用したネットショップが増え、企業規模にかかわらず独自のビジネスを展開できるようになりましたが、これまでずっと使ってきたネーミングが商標権違反だと訴えられたというケースも多いようです。
他にも“特許権”などは、登録された時点で特許庁の発行する広報に掲載されるのでこのような職務に携わる人たちは絶えず公開された情報に目を通しているようです。
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